名称

特定非営利活動法人書物の歴史と保存修復に関する研究会 / 略称NPO法人書物研究会

代表理事  松村 恒・ 元大妻女子大学教授
板倉 正子・アトリエ・BOOK・クンスト主宰・近畿大学非常勤講師

設立趣旨

近年、酸性紙問題が書物を傷める要因として大きく取り上げられています。しかし書物の敵は酸性紙だけではありません。乱暴な取り扱い、セロテ-プなどの不適切なものによる補修、光や大気汚染による劣化など様々なものがあります。

和本に関しては伝統的修復技術が古くからあります。洋本は明治に我が国に伝えられ約150年を経ます。その間、洋本による出版物は増加し続け、図書館はその対応(整理)のみに追われてきたと言っても過言ではありません。貴重文献や古典資料のマイクロ化、デジタル化、など図書館のテーマの一つ「利用」に関しては社会全体の理解と合意が進み、その取り組みがなされています。一方のテーマ「保存・修復」に関しては、その概念が日本に取り入れられてからこの20年間、殆ど手付かずの状態で放置されてきました。

イギリスの著名な製本修復家バ-ナ-ド・ミドルトンは彼の著書『革製本の修復』(The Restoration of Leather Bindings )の中でこのようなことを言っています。「有能な製本家かならずしも有能な修復家にあらず」と。実際、ヨ-ロッパにおいても、初期の書物の、形態や素材についての知識のなさからくる書物の破壊の例が数多く指摘されています。

翻って、日本の大学や公共図書館等においては、西洋古典籍など貴重書を数多く所蔵するところが多い割には、その保存と修復に何ら指針のないまま、放置されているのが現状です。 今日、紙の書物は次々と新しいメディアへとその様相を変化させています。書物にとって、印刷術の発明(15世紀半ば)以来の大きな転換期にあると言えます。マスメディアとしての書物の時代は終わり、出版形態がIT化へと移行するに従い従来の書物の文化財、歴史遺産としての意味合いはますます増大するに違いありません。

しかし現実には、残念なことに未熟な修復技術者や、業者の手による取り返しのつかない不適切な修復処置(文化財の破壊)が進みつあります。各図書館には必ず修復室が併設されており、専門技術者が少なくとも1名は常駐する、と言う欧米の状況に比べて、我が国では、専門技術者どころか多くの小学校の図書館には司書すらいないという悲しむべき状況です。 当に、一刻の猶予も無く、フィレンツェ合意による世界修復基準を満たす知識と技術を持つ専門員による保存修復への取り組みが早急に望まれます。

しかしながら、現在日本ではその技術者や専門員の数は圧倒的に足りません。 そのような状況の中、特に営利を目的としない中立的第三者機関によるコンサルティング、技術指導、 技術者の養成などの必要性が高まっています。このNPOを設立し、上記の活動を行っていくことは、時代のニーズに即したことであり、社会貢献への果 たす役割は大きいに違いありません。

一般家庭や小中学校においても、図書の修理技術を広く普及させることにより、事物を大切にする意識が高まり、ひいては環境保全への積極的な取り組み姿勢の増進が期待されます。
以上のような活動を行っていくに際して、個人的立場や営利企業体ではなく、公益性の高い法人格を有することは、その社会的信用を得て啓蒙活動を行う上で必要不可欠であり、又、海外の専門家との交流やその技術導入に際しても、法人格の取得は必要だと考えられます。

代表理事 松村 恒(元大妻女子大教授)・板倉 正子(アトリエ・BOOK・クンスト主宰者)
理事 前田 司(前日本古書籍商組合会長)・ 宇佐美 直治(日本・紙アカデミー理事)
板倉 白雨(四季舎 代表)・松村 信人(株式会社澪標 代表)
磯部 直希(立命館大学文学部 助教)(順不同)
監事 岡田 玲子(アトリエ・BOOK・クンスト講師)

 

経緯

1977 製本教室開設。
1986 アメリカ東部図書館などを視察、書物修復の重要性を認識する。
1988 スイス製本修復学校留学。
1991 書物の歴史保存修復に関する研究会設立。
1995 阪神大震災で被害を受けた神学校図書館の図書をボランティアで修復。
1997 近畿大学中央図書館の貴重書を修復(継続)。
1998 書物修復技術員養成講座開設。
2002 金沢大学図書館の貴重書を修復(継続)。
2004 書物を文化財として捉える観点の必要性を認識し、書物の歴史と保存修復に関する研究会、及び書物修復技術員養成講座を統合し、非営利活動団体として幅広く活動していくことを決定
2004年3月4日 特定非営利活動法人書物の歴史と保存修復に関する研究会設立準備説明会を開催、各メンバーの意思を確認。
2004年4月4日 特定非営利活動法人書物の歴史と保存修復に関する研究会設立総会を開催し、申請に到る。
2004年12月17日 設立登記完了

事業内容

(1)研修事業(技術者養成講座の開催、一般向け講習会、海外専門家の招聘など)
(2)書物及び古典資料の保存修復事業
(3)書物保存修復に関するコンサルティング事業
(4)調査及び研究事業(定例研究会、大学図書館、公共団体などの蔵書調査、修復計画立案)
(5)情報の収集及び提供事業(関連図書の出版事業、インターネットによる情報発信)

構成人員

正会員(社員) 会の趣旨に賛同し、直接運営に携わる会員
(入会金1,000円、 年会費5,000円)
賛助会員(一般支援者) 会の趣旨に賛同し、活動をご支援下さる会員
(入会金1,000円、 年会費2,000円)

会員規約

(名称)
第1条
当法人は、特定非営利活動法人「書物の歴史と保存修復に関する研究会」略称「NPO法人 書物研究会」という。

(目的)
第2条
当法人は、広く市民に対し、専門技術を持った人材育成の為の講座の事業、調査研究・学術研究に関する事業、書物の修復事業などを行うことによって、書物の保存修復の技術とその応用の普及・活性化を図り、環境問題を視野に入れた歴史遺産としての古典資料の保全運動の振興を図り、取り返す事の出来ない未来に関する利益の確保に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第3条
当法人は次の活動を行う。
1.セミナー、人材育成講座等の企画運営
2.調査研究、情報収集及びその成果の提供事業
3.歴史遺産としての古典資料の保全の啓蒙を図るための啓発事業
4.図書館、文書館、学術団体、出版社等メディアに対する書物および古典資料の修理修復事 業及び啓発活動と提携事業
5.古典資料保全を目指す各種団体及び個人との交流促進を図り連携させる事業
6.電子文書の配布、ホームページの開設、会報等の発行
7.書物保存修復に関する相談事業

(事業年度)
第4条
当法人の事業年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

(会員の種別)
第5条
1.会員になろうとする者は、本規約を承認の上、当法人所定の手続きにより入会を申し込むものとする。
2. この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同し、会の活動、発展に寄与する個人、団体。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するため入会した個人、団体。

(会費について)
第6条
この法人の設立当初の入会金及び年会費は次に掲げる額とする。
正 会 員  個人会員     入会金  1,000 円   年会費  5,000円
団体会員          入会金     0 円   年会費  30,000円
賛助会員 個人会員     入会金  1,000 円   年会費 2,000円
団体会員          入会金  1,000 円   年会費 5,000円

(会員の資格)
第7条
会員の資格は、入会を認められた日から、当該事業年度末を期限とする。翌事業年度、引続き会員の資格を希望する者は、事前に翌事業年度の年会費を納入して改めて会員とする。

(会員資格の喪失)
第8条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

1. 退会届の提出をしたとき
2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
3. 規約に違反したとき
4. 会費を滞納したとき
5. この法人の名誉を毀損したとき、またはこの法人の運営に支障を及ぼすと認められたとき
6. この法人が会員として不適当と判断したとき

(情報利用に伴う規定)
第9条
当法人の所有する情報の著作権は当法人及び著者に帰属し、事前の許可なく情報の転用、第三者への配布、販売などを行うことを禁止する。

(退会)
第10条
会員で退会しようとする者は、通知をもって任意に退会することができる。入会金・年会費については返還しないものとする。

(損害賠償)
第11条
この法人が提供するサービスの利用時、ならびに会員相互交流時における損害その他事故については、当法人は一切の損害賠償義務を負わないものとする。

(その他)
第12条
1.当規約に定めない事項で、必要と判断される事項については、特定非営利活動法人 書物の歴史と保存修復に関する研究会定款に基づくものとする。
2.当規約は、必要ある時は内容を改正できるものとする。改正にあたっては、規約の変更個所を、ホームページの電子媒体等で各会員へ供覧する。本規約は、2005年 2月12日より施行する。

所在地 〒631-0803 奈良市山陵町(ミササギチョウ)236-1-103
 郵便振替0920-2-204118
 ゆうちょ銀行(9900)(099)当座 〇九九店(ゼロキュウキュウテン) 口座番号0204118

NPO法人とは?

NPO法人(Non Profit Organization・特定非営利活動法人)とは会費と収益金で運営される公益的活動を目的とする団体です。行政と民間の中間に位 置する活動団体と言えます。アメリカの市民運動を模範に、1998年に制度化されました。収益事業に関しては一般 の会社と同じように課税されますが、寄付金と会費に関しては課税されません。
環境問題や地域振興など、営利企業としては成り立ちにくい分野をカバーしている法人格を持った市民活動団体とも言えます。